1947-11-20 第1回国会 参議院 司法委員会 第41号
御引例になりました罰金の言渡しを受けた場合にも體刑の取消をする。これは確かに見方によりましては、近時の罰金刑というものは可なり惡質の犯罪について、經濟違反等について常に科せられる刑罰でありまして、罰金だから輕いというふうには一概に見るわけにはいかんのでありまして、罰金刑に處せられるようなことをやるということは非常に國民道義の上から言えば、忌わしいことに屬する場合が多いと思うのであります。
御引例になりました罰金の言渡しを受けた場合にも體刑の取消をする。これは確かに見方によりましては、近時の罰金刑というものは可なり惡質の犯罪について、經濟違反等について常に科せられる刑罰でありまして、罰金だから輕いというふうには一概に見るわけにはいかんのでありまして、罰金刑に處せられるようなことをやるということは非常に國民道義の上から言えば、忌わしいことに屬する場合が多いと思うのであります。
管轄區域二千六十三万里餘、大阪高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千七百三十八方里餘、高松高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千二百九万里餘に比しはるかに廣大でありまして、本年五月三日新憲法實施に伴いまして、裁判所法及び檢察廳法が施行せられました關係上、從來區裁初所において取扱つておりました短期一年以下の事件で、懲役、禁錮等にあたる事件、たとえば刑事事件の大半を占むる微細なる窃盗、詐欺、横領等の事件、いやしくも體刑
脱税が行われても、實際上それによつて體刑を科せられたいという場合がないのでありまして、もう少しそういう點については、はつきりした態度をもつて臨む必要があると思います。
○小川友三君 本案の大體の趣旨には勿論賛成でありすが、第二條にありまして、いきなり「三年以下ノ懲役ニ處ス」、或いは「七年以下ノ懲役ニ處ス」という條項でありまするが、これは罪の輕い者に體刑を加えるということにもなりまするので、一萬圓以下の罰金又は三年以下の懲役に處す、或いは二萬圓以下の罰金又は七年以下の懲役と、その罰金刑を體刑とを併立してやるつもりはないか。
しかし體刑を科することがよいかどうかという點につきましては、私たちは一應その必要はないと思つておりますが、なお十分の御檢討をいただきたいと思つております。
○荒畑委員 もう一つお伺いしたいのは、第八章罰則の五十三條の事業主に對する處罰の規定でありますが、これは一から四までの項目に違反した事業主に對しては一萬圓以下の罰金に處するというのでありますが、現在では一萬圓というような金額は事業主にとつては大した意味をなさないと思いまするので、この中には事情によつては罰金以外の體刑を料するというような嚴重な規則を設ける必要があるのではないかと考えるのでありますが、
こういう御意見がございますけれども、この運用につきましては、檢事の方から請求をいたすのでございまして、この點につきまして司法省は十分責任を持ちまして、詰らない罰金刑に處せられたことによりまして、體刑の執行猶豫が取消される、そういうような運用は是非愼しみたい、かように考えております。
この罰し方は、體刑を科せずに罰金刑を以て臨む。但し賣淫行爲により金銭或いは物品を收受した場合は罰せずという條項につきまして、原案修正を主張するものであります。
○小川友三君 體刑はなくして罰金刑位にするということに私は賛成するのでありまして、お母さんが懲役を喰いますれば、子供は懲役に行つた子供として笑われ、一生末代笑われる。そういう理由から反對いたします。法律上詳しくいろいろ法律を作りたいならばここまでやる、例えていうならば、未亡人が浮氣をする、これを處罰をするというところまで法律が行かなければならんと思いますが、未亡人で浮氣をしておる者は相當ある。
安本廳でいけば一年の體刑だ。一方の方でいけば五百圓の罰金だ。同じ事柄について、そこへ取締りが競合していつた場合において、どつちの罰則を適用するか。また甲と乙とが同じことについて同じことをやつた場合において、甲が安本廳に取締まられれば千圓の罰金で濟むけれども、農林省の役人に捕まれば、一年の懲役まで受けなければならぬ。こういう不合理も出てくる。
ところが同じことをやつても、臨時物資需給調整法によると、一年以下の懲役または一萬圓以下の罰金というので、これは體刑までくる。それから食糧管理法に違反する場合の罰則規定でありますが、これは五百圓以下の罰金になつておる。これはまた同じことをやつても、農林省の査察官に捕まると五百圓で濟むのだが、それを安本廳の役人に捕まれば一萬圓の罰金を食うことになります。
體刑を加えるか、さらに公民權を剥奪するという條項を追加するか、何らかの形にしなければ、もちろん五年、十年先の通貨が安定した場合の一萬圓の價値というものは多くなるかわかりませんが、もうすぐ十月一日からでも施行しようとしております本法でございますし、ここ一、二年の間におけるところの本法が、いかに施行されるかという點が一番重要でございますので、一萬圓程度の罰金だけでは實際の施行が心配されます。
そこで、あくまでこの一萬圓以下の罰金の上に、相當な體刑を科すという條項にすべきだと私は考えます。そういう罰則を設けましても、違反者をなからしむるということが法の趣旨であります。政府の處置よろしきを得ればそうなると思いますが、しかし悪質な違反者があつた場合には、罰金以外に體刑を科し得る條項に訂正したらどうかと思います。この點も併せて御答辯を願いたいと考えます。
ただ前田さんのお尋ねは、さらに體刑を加えろということですが、これはほかの保險立法と比べまして、この法律だけ體刑をつけることはいかがなものかと考えるのであります。ほかの保險法には體刑というものはありません。この點はもし必要ならば、さらに司法當局の出席を求めてお尋ねを願いたいと考えます。
○政府委員(國宗榮君) 只今法律の體刑のバランスからいろいろ申し上げましたが、御質問の趣旨によりますると、十年の刑に處さなければならないのに、一方は三萬圓、一年の刑を處するに一方は一萬圓、甚だその點において面白くない、根本的な問題として檢討しなければならん、こういう御質問と思いますが、この六十三條の、行爲の中には非常に情状惡質のものとそうでないように見られるものと、いろいろ處罰の對象となる行爲の段階
今までのいろいろな體刑、刑罰、刑量の各法律に對するバランスの問題その他の均衡の問題もございましようけれども、私が伺つているのはそういう問題ではないのであります。
それに對して六十五條では體刑が六ケ月、罰金刑も丁度半分になつておる。大體ここのバランスが取れておるのに、體刑の方で六十三條は十年ということになつておるのに罰金刑の最高が極めて低いじやないか。このバランスがどうしてこういう工合になつて來たかということを質問申し上げたわけです。
本法案の提定に違反した者に對する罰則につきましては、勞働者に對する保護の見地から檢討を加えまして、必要な者については體刑を科すると共に、違反行爲をした者が、法人又は人のために行爲した代理人、使用人等である場合におきましても、その輕過失及び重過失の場合について罰則を設けてあるのでございます。
大體船乗りは免状を取上げられたり、あるいは極端に言うと體刑をくつたりする場合もありましようが、船主の方においてはただ勸告にのみ止まつておるのでありまして、「勸告を受けた者は、その勸告を尊重し、努めてその趣旨に從い必要な措置を執らなければならない」ということがありますが、これは重大な項目であります。
本法案の規定に違反した者に對する罰則につきましては、勞働者に對する保護の見地から檢討を加えて必要なものについては體刑を科するとともに、違反行為をした者が法人または人にために行つた代理人、被用人等である場合におきましても、その輕過失及び重過失の場合について罰則を設けてあるのでございます。
例外的なものでありまするのみならず、刑を受けた本人もしくは社會の人人は、むしろ體刑を受けるよりも罰金刑の方が、その数額において大きいものであつても、これは輕いものであるという常識をもつておるのが常であると申し上げてよかろうと思う。法律的に言えば、あるいは重いと見られる場合もありましよう。
なるほど執行猶豫の恩典によりまして、一定の期間犯罪を犯さないことによつてその刑の効力は消滅いたしまするけれども、その場合でも、結局一應は體刑もしくは罰金を言渡されるのでありますから、その言渡されたことによつて、その犯人の受くる社會的のいろいろな影響、あるいは個人の影響というものが非常に大なる意義があるのであります。